http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071126-00000013-mai-soci
戸籍の電子化などで新たな戸籍を作る際、それ以前の養子縁組についての記載が、外国籍の
子供を養子とした場合に消える。見かけ上、養子がいないことになり諸手続きに支障が出ているとして、自治体の戸籍窓口担当者らの団体が過去3回にわたり、記載を残すよう求めていたことが分かった。法務省はいずれも「応じがたい」とし、要請は実現していない。電子化戸籍では導入前の除籍者の記載が消えることから、
子供を亡くした親たちが記載を残すよう求めている。【工藤哲】
戸籍法施行規則は、養子縁組については、戸籍を電子化したり戸籍を移す際、移記に伴う負担を軽くするため養親の方には記載義務がないが、養子の戸籍には記載を義務付けている。
このため、養子が日本人なら養子の戸籍に関係が記載されるが、外国籍の
子供の場合には戸籍がないことから、電子化後に確認するには、養親の戸籍の原本(原戸籍)を見なければならない。
要望したのは、「全国連合戸籍事務協議会」。毎年総会で、自治体からのさまざまな要望について協議のうえ、国に改善を求めている。養子縁組に関する要望を提案したのは、96年の
沖縄県本部(もとぶ)町、02年の
東京都練馬区、今年の熊本市。
01年1月に電子化した練馬区では、韓国の女性と結婚した日本人男性が女性の
子供を養子としたが、その
子供の日本国籍取得手続きのために、02年に戸籍を取ったところ記載がなく、原戸籍による証明が必要になった...
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